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売却を依頼するときの媒介契約の種類

 売却を依頼する場合、媒介契約を締結する必要があります。書面にすることによりトラブルを防止するためだけでなく、売却価格、売却についての条件、引き渡しの時期、他の不動産業者に合わせて依頼をするかどうかなど不動産売却に関係したことを不動産業者は詳しく説明し、明確に約束するためです。

 媒介契約には次の3種類の型式があります。「専属専任媒介契約型式」→売却等を依頼する業者を1社に限定し、自らが発見した相手方と売買契約を締結することができません。「専任媒介契約型式」→売却等を依頼する業者を1社に限定しますが、自らが発見した相手方と売買契約を締結することができます。「一般媒介契約型式」→売価等を複数の不動産業者に重ねて依頼することができます。いづれの型式に付いても契約期間は最長3カ月以内ですが、双方合意すれば更新することができます。

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