令和7年4月1日より、いよいよ建築基準法の確認申請制度が大きく変わります。これまで都市計画区域外では木造で2階建て迄で500㎡以内であれば建築確認が不要でしたが4月1日からは2階建て以上または延べ床面積が200㎡を超える場合は確認申請が必要になります。 そこで今まで確認不要で建てられた既存建物の建築確認が必要な増改築や大規模リフォームを行う場合、既存建物の適合証明ができないため建築確認を受けられない可能性があります。都市計画区域内においても今まで4号建築物として不要であった構造計算や一定の図書がないため増改築等が困難になると思われます。(資料参照)