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news news 石綿(アスベスト)含有建材の調査に付いて
令和3年4月より大気汚染防止法一部改正により石綿(アスベスト)の飛散防止のため、建築物等の解体・補修・改修工事の前にすべての部材に対してアスベスト含有建材の調査が義務化されました。そして、令和5年10月から「建築物石綿含有建材調査者」が工事前に建築物等の調査を行うことが義務化されました。 解体部分の床面積が80㎡以上、請負金額が100万円以上の建築物の改修工事、請負金額が100万円以上の工作物の解体工事・改修工事を行う事業者はアスベストの調査結果の報告を労働基準監督署及び自治体に対して行う必要があります。 建物付きの不動産の売買を行う場合で建物の解体撤去を伴う場合、事前にアスベスト検査をして除去の必要性の有無と解体費に合わせてアスベスト撤去費用の見積もりを取ることが必要と思います。